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生活環境審議会廃棄物処理部会に設置された廃棄物処理基準等専門委員会においては、約1年間にわたり、最終処分場に関する基準など廃棄物の処理に関する基準等の充実・強化について検討を行ってきたところであるが、このたび、別添のとおりその結果をとりまとめ、廃棄物処理部会に報告し、了承された。
○ 厚生省では、この報告を受けて、廃棄物処理法に基づく関係基準の設定や改正を行う予定としている。
報 告 の 概 要 | |||
1 最終処分場関係 | |||
○ | 不適正な最終処分場による地下水等の汚染をより確実に防止する等の観点から、次のように最終処分場に係る基準の強化、明確化を図るべき。 | ||
・ | 安定型最終処分場については、搬入できる廃棄物の範囲の見直しや「展開検査」の義務づけ、定期的な点検の実施などにより搬入管理を強化すべき。 | ||
・ | 管理型最終処分場及び一般廃棄物最終処分場については、遮水工の機能強化や放流水水質基準の強化、定期的な点検の実施などその構造基準、維持管理基準を強化・明確化すべき。 | ||
・ | 平成9年廃棄物処理法改正により設けられた廃止の確認の基準として、浸出水の水質が一定の基準を満たしていること等を定めるべき。 | ||
2 生活環境影響調査 | |||
○ | 平成9年廃棄物処理法改正により施設の設置者が行うこととされた生活環境影響調査について、調査事項や調査対象地域の設定方法、現況把握・予測・考察に関する技術的な実施方法を提言。 | ||
3 保管基準 | |||
○ | 埋立処分まがいの廃棄物の不適正な保管行為に対して速やかに改善措置を講ずることが可能となるよう、次のように保管基準の強化、明確化を図るべき。 | ||
・ | 保管の場所に設ける囲いやその底面の被覆、汚水の集水・処理の基準を明確化するとともに、廃棄物の急勾配の積上げを規制すべき。 | ||
・ | 廃棄物の保管可能量の上限基準を定めるべき。 | ||
4 特別管理産業廃棄物 | |||
○ | 長期間にわたり処理されずに保管され、紛失等の問題が懸念されているPCBについて、近年の化学処理等の無害化処理技術の開発とその実用化、欧米における処理の動向等に鑑み、新技術を踏まえた処理基準等を定めるべき。 |
廃棄物処理基準等専門委員会の報告について
廃棄物処理基準等専門委員会報告
〈照会先〉 水道環境部環境整備課 課 長 入江登志男(内線4041) 担当補佐 坂川 勉(内線4044) 水道環境部産業廃棄物対策室 室 長 仁井 正夫(内線4051) 担当専門官 土居健太郎(内線4052)
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